借地権は複雑な権利関係を持ち、売却の際には地主(底地権者)の関与が必要になるため、通常の不動産売却よりも難易度が高くなります。「地主に話しかけづらい」「名義書換料の相場がわからない」「そもそもどこから手をつければいいかわからない」という方のために、借地権売却の全手続きを丁寧に解説します。
借地権とは(旧法・新法の違い)
借地権とは、建物を建てて利用するために他人の土地を借りる権利です。土地は地主が所有(底地)し、その上に建物を建てた借地人が借地権を持つという二重構造になっています。借地権には大きく「旧法借地権」と「新法借地権」があり、それぞれ権利の強さや存続期間が異なります。
旧法借地権(借地法)
1992年8月以前に設定された借地権に適用される旧借地法に基づく権利です。旧法借地権は借地人保護の観点が強く、地主側から正当事由なく更新を拒絶することが難しいため、事実上半永久的に土地を使用し続けられる権利として機能してきました。そのため、旧法借地権の価値は新法借地権より高い傾向があります。東京・大阪などの都市部には旧法借地権が多く残っています。
新法借地権(借地借家法)
1992年8月施行の借地借家法に基づく権利です。普通借地権(存続期間30年〜)と定期借地権(存続期間50年または30年など、更新なし)に分かれます。定期借地権は期間満了後に必ず返還が必要なため、借地権としての価値は旧法より低くなります。
売却に必要な地主の承諾
借地権を第三者に売却する場合、借地借家法(および旧借地法)の規定により、地主の承諾が必要です。これは賃貸借契約における「賃借権の譲渡」にあたるためです。地主の承諾なしに売却した場合、地主は借地契約を解除できる可能性があり、買主にとって重大なリスクとなります。そのため実務上は必ず地主の承諾を取得してから売却手続きを進めます。
なお、借地権が「地上権」として設定されている場合(旧法借地権の一部)は、地主の承諾なしに譲渡できる場合もありますが、賃借権としての借地権が圧倒的多数のため、ほとんどのケースで承諾が必要です。
承諾を得る交渉の進め方
地主への承諾依頼は、感情的な摩擦を生みやすい局面です。特に昔から地代を巡って関係が微妙になっているケースや、地主が高齢で意思決定が難しいケースなどは、交渉が難航することがあります。
承諾交渉を進める際の基本的なステップは以下の通りです。まず、書面で承諾依頼を行います(口頭だけでは後々トラブルになりやすいため)。次に、買主候補の属性(個人か法人か、利用目的など)を説明します。地主が不安に思う点(地代が下がるのでは?迷惑な人が入ってくるのでは?)に対して丁寧に回答します。そして名義書換料の交渉を行い、双方が合意できる金額を決定します。
地主との交渉は不動産の専門的知識が必要なうえ、心理的な配慮も求められます。自身での交渉に不安を感じる方は、専門の不動産会社に代行を依頼することをお勧めします。
名義書換料(承諾料)の相場
名義書換料とは、借地権を第三者に譲渡する際に地主へ支払う対価(承諾の対価)です。法律上の義務ではありませんが、実務上は支払いが慣例となっており、多くの借地契約書にも「第三者への譲渡には地主の承諾を要し、名義書換料を支払うものとする」と記載されています。
一般的な相場:借地権価格の10%前後
例)借地権価格が2,000万円の場合 → 名義書換料は約200万円
※地域・地主・交渉状況によって5〜15%程度の幅があります
名義書換料は交渉で決まるものであり、地主が法外な金額を要求した場合は、下記の借地非訟手続きを利用することで解決できます。また、名義書換料を売却代金から充当するか、売主・買主のどちらが負担するかは、売買契約で定めます。一般的には売主負担とするケースが多いですが、協議次第です。
地主が承諾しない場合の借地非訟手続き
地主が正当な理由なく借地権の譲渡承諾を拒否する場合、借地借家法第19条に基づき、裁判所に「借地非訟(ひしょう)手続き」を申し立てることができます。裁判所は地主の承諾に代わる許可を与えることができ、地主の意向に関わらず売却を進められます。
借地非訟手続きの申立先は、土地の所在地を管轄する地方裁判所です。手続きの流れとしては、申立→裁判所の審理(双方の意見聴取)→裁判所の許可決定(または不許可)という流れになります。審理には通常数ヶ月〜1年程度かかります。弁護士への依頼が実質的に必須であり、費用は弁護士費用込みで数十万円程度かかることを覚悟する必要があります。
借地非訟手続きは最後の手段であり、可能な限り地主との協議で解決することが望ましいです。専門の買取会社が間に入ることで、交渉がスムーズに進むケースも多くあります。
借地権の売却価格の目安
借地権の価格は、更地価格に「借地権割合」を掛けて概算します。借地権割合は国税庁が公表する路線価図に記載されており、地域によって30〜90%の幅があります。都心の主要エリアでは借地権割合が60〜80%に設定されているため、更地に近い価格で売れることもあります。
更地価格:3,000万円 / 借地権割合:60%
借地権の概算価格:3,000万円 × 60% = 1,800万円
ただしこれはあくまで税務上の目安であり、実際の売却価格は①借地権の残存期間②建物の状態③地主との関係④買い手の需要⑤名義書換料の負担などによって変動します。旧法借地権で地主が協力的なケースでは、相場より高く売れることもあります。
専門会社への売却で地主交渉を代行してもらうメリット
借地権の売却で最も難しいのは「地主との交渉」です。専門の買取会社に依頼することで、この交渉を全て代行してもらえます。具体的なメリットは以下の通りです。
- 地主交渉の実績・ノウハウがあり、スムーズに話を進められる
- 名義書換料の相場感を把握しており、適正な交渉ができる
- 自分で地主に話しかける精神的負担がなくなる
- 買取価格が確定してから地主交渉に入るため、先が読みやすい
- 地主の承諾取得〜売買手続き〜決済まで一貫して対応できる
テキカク不動産では借地権の買取に対応しており、地主との交渉も含めてサポートします。代表が公認会計士であるため、売却後の税務処理(譲渡所得税の計算・申告)も同時にご相談いただけます。仲介手数料は0円、全国対応。まずはTEL 03-6766-6178またはLINEにてご相談ください。